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埼玉県「目標設定型排出量取引制度」(埼玉県排出量取引制度)
埼玉県排出量取引制度の検証機関として2011年に登録され、検証業務を開始しております。
- JICQAの埼玉県排出量取引制度における検証の特色
-
JICQAは2011年5月31日に埼玉県より「目標設定型排出量取引度」の検証機関として登録されました。
- 多量排出事業者会社出身の審査員が多数在籍していますので、経験豊富かつ専門性の高い検証を実施しております。
- 審査員の多くはISO14001主任審査員資格を保有しておりますので、現場に精通した検証を実施しております。
- 2006年より排出量検証業務を実施しておりますので、製造業、サービス業と多くの業種にて検証実績があります。
JICQAの検証プロセス
当社における検証プロセスは、以下のようになります。
通常 4カ月から6カ月
- 見積作成依頼見積作成はこちらから依頼してください。
- 見積書のご検討見積内容でご不明な点がございましたら、サステナビリティ部までお問い合わせください。
- 検証のお申し込み / ご契約申請情報を元に、契約締結いたします。
- 審査チームリーダー決定幅広い専門性、高い検証技術を持つ審査員を選定します。
- 排出量算定報告書の入手事前に排出量算定報告書等の関連情報を送付頂きます。
- 事前書類調査組織が作成した算定報告書等を基に、リスク評価を行い、検証計画を策定します。
また記載内容のルール上の不備の有無を主体に書類の検証も行います。 - 現地訪問検証排出量算定が各種算定ガイドラインに従っているか、及び算定や集計の結果が適切であるかについて、検証を行います。
- 排出量検証結果判定会議検証結果に基づいて、適用ガイドラインへの適合性について審議し、検証意見が適切なものであることを評価します。
- 検証結果の提出上記検証結果に基づいて、検証結果報告書、検証結果の詳細報告書、検証チェックリスト、排出量検証実施報告書等を発行します。
埼玉県「目標設定型排出量取引制度」(埼玉県排出量取引制度)の概要
埼玉県は、平成21年度の「埼玉県地球温暖化対策推進条例」の改正により、CO2排出量の大幅な削減を進めていくため、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の「目標設定型排出量取引制度」を導入しました。
対象事業所
燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業者(特定事業者)となります。
また3ヵ年連続してエネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上使用している場合には、「大規模事業所」となります。
対象となる温室効果ガス及び義務内容
種別 | 対象 | 名称 | 発生源等 | 義務内容 | |
---|---|---|---|---|---|
目標設定ガス | 地球温暖化 対策計画 算定・報告対象 (毎年度) |
目標設定型排出量取引制度の対象ガス | エネルギー起源CO2 |
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その他ガス | ※対策を講じて(生産量等の減は不可)削減した量については、1/2を乗じた量を目標達成に算入可能とする | 非エネルギー起源CO2 |
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CO2以外の温室効果ガス |
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※基準排出量・排出量の検証実施時期につきましては、以下の理由により、早めに検証を受けられることをおすすめいたします。
- 基準排出量を早期に確定することにより、削減活動を効率的に行うことが可能となります
- 算定体制の構築及び根拠資料の整備を行うことにより、排出量の算定をスムーズに行うことが可能となります
- 検証実施後、検証結果報告書等の発行に1~2か月程度かかることがあります
- 目標達成の評価時に5年分まとめての検証は、検証資料の入手、準備が困難になることがあります。年毎、又は2年~3年毎に分けて検証を受審していただくことをお勧めします
削減計画期間
- 削減計画期間:5年間(第1計画期間のみ4年間)
第1計画期間 H23(2011)~H26(2014)年度、第2計画期間 H27(2015)~H31(2019)年度、第3計画期間 R2(2020)~R6(2024)年度 - 最終的な削減状況の確認は計画期間終了の翌年度に実施
- 削減計画期間中は、削減に向けた状況確認のため、毎年度、前年度の温室効果ガス排出量を県に報告
目標削減率(第三計画期間)
区分 | 目標削減率(基準年度比) | |
---|---|---|
第1区分1 | オフィスビル、商業施設、教育施設、病院 など | 22% |
第1区分2 | 上記のうち事業所外から供給された熱が使用エネルギーの2割以上である事業所 | 20% |
第2区分 | 工場、廃棄物施設、上下水道施設 など | 20% |
JICQAの検証可能登録区分
区分番号 | 区分名称 | 検証内容 | JICQA 検証可能区分 |
---|---|---|---|
1 | 目標設定ガス・基準量 |
|
○ |
2 | 県内外削減量 |
|
○ |
3 | その他ガス削減量 |
|
○ |
4 | 電気等環境価値保有量 |
|
○ |
5 | 優良事業所基準(第1区分)への適合 |
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|
6 | 優良事業所基準(第2区分)への適合 |
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