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東京都「総量削減義務と排出量取引制度」(東京都排出量取引制度)
東京都排出量取引制度の検証を2009年より実施しております。
- JICQAの東京都排出量取引制度における検証の特色
-
JICQAは2009年8月31日に東京都より「総量削減義務と排出量取引制度」の検証機関として登録されました。
- 多量排出事業者会社出身の審査員が多数在籍していますので、経験豊富かつ専門性の高い検証を実施しております。
- 審査員の多くはISO14001主任審査員資格を保有しておりますので、現場に精通した検証を実施しております。
- 2006年より排出量検証業務を実施しておりますので、製造業、サービス業と多くの業種にて検証実績があります。
JICQAの検証プロセス
当社における検証プロセスは、以下のようになります。
通常 4カ月から6カ月
- 見積作成依頼見積作成はこちらから依頼してください。
- 見積書のご検討見積内容でご不明な点がございましたら、サステナビリティ部までお問い合わせください。
- 検証のお申し込み / ご契約申請情報を元に、契約締結いたします。
- 審査チームリーダー決定幅広い専門性、高い検証技術を持つ審査員を選定します。
- 排出量算定報告書の入手事前に排出量算定報告書等の関連情報を送付頂きます。
- 事前書類調査組織が作成した算定報告書等を基に、リスク評価を行い、検証計画を策定します。
また記載内容のルール上の不備の有無を主体に書類の検証も行います。 - 現地訪問検証排出量算定が各種算定ガイドラインに従っているか、及び算定や集計の結果が適切であるかについて、検証を行います。
- 排出量検証結果判定会議検証結果に基づいて、適用ガイドラインへの適合性について審議し、検証意見が適切なものであることを評価します。
- 検証結果の提出上記検証結果に基づいて、検証結果報告書、検証結果の詳細報告書、検証チェックリスト、排出量検証実施報告書等を発行します。
東京都「総量削減義務と排出量取引制度」(東京都排出量取引制度) の概要
東京都は、2008年度(平成20年度)の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都確保条例)」の改正により、CO2排出量の大幅な削減を進めていくため、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。
対象事業所
燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所(指定地球温暖化対策事業所)となります。
また3ヵ年連続してエネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上使用している場合には、「特定地球温暖化対策事業所」となります。
義務の内容
指定地球温暖化対策事業所では毎年11月末日までに、前年度の温室効果ガス排出量をに知事へ報告する必要があります。また排出量の報告に際しては、知事の 登録を受けた検証機関の「検証」を受けることが必要です。なお検証を実施した後、検証結果報告書を提出するまでに約1か月半程度要します。9月以降は込み合うため、できるだけ早めに検証を受けることをお勧めします。
特定地球温暖化対策事業では、指定地球温暖化対策事業所の義務に加えて、排出総量の削減義務が発生します。
対象となる温室効果ガス
特定温室効果ガス | エネルギー 起源CO2 |
|
温室効果ガス排出量の報告対象 | 総量削減義務の対象 |
---|---|---|---|---|
その他ガス | 非エネルギー起源CO2 |
|
総量削減義務なし | |
CO2以外の6ガス (CH4、N2O、PFC、HFC、SF6、NF3) |
|
|||
水の使用、下水への排水 |
削減計画期間
削減計画期間 | 5年間 第一計画期間:2010~2014年度 第二計画期間:2015~2019年度 第三計画期間:2020~2024年度 以後、5年間ごとの期間 |
---|---|
削減義務の開始 | 2010(平成22)年4月 |
削減義務率(第三計画期間)
区分 | 削減義務率 (基準年度比) |
|
---|---|---|
I-1 | オフィスビル等(※1) | 27% |
I-2 | オフィスビル等のうち、他人から供給された熱に係るエネルギーを多く利用している事業所(※2) | 25% |
II | 工場等(※3) | 25% |
※1 オフィスビル、商業施設、宿泊施設等と熱供給事業所(区分I-2に該当するものを除く)
※2 事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房等から供給されるエネルギーの割合が20%以上のもの
※3 工場、上下水施設、廃棄物処理施設など区分I-1、 区分I-2以外の事業所
JICQAの検証可能登録区分
区分番号 | 区分名称 | 検証内容 | JICQA 検証可能区分 |
---|---|---|---|
1 | 特定ガス・基準量 |
|
○ |
2 | 都内外削減量 |
|
○ |
3 | その他ガス削減量 |
|
○ |
4 | 電気等環境価値保有量 |
|
○ |
5 | 優良事業所基準への適合 (第一区分事業所) |
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|
6 | 優良事業所基準への適合 (第二区分事業所) |
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